2017年3月12日改正道路交通法が施行されます。
「普通自動車免許」と「中型免許」の間に「準中型自動車免許」という区分ができます。
【改正前】
種類 | 普通自動車免許 | 中型自動車免許 | 大型自動車免許 |
---|---|---|---|
車両総重量 | 5t未満 | 11t未満 | 11t以上 |
最大積載量 | 3t未満 | 6.5t未満 | 6.5t以上 |
乗車定員 | 10人以下 | 29人以下 | 30人以上 |
受験資格 | 18歳以上 |
20歳以上 普通免許等保有期間2年以上 |
21歳以上 普通免許等保有期間3年以上 |
【改正後】
種類 | 普通自動車免許 | 準中型自動車免許 | 中型自動車免許 | 大型自動車免許 |
---|---|---|---|---|
車両総重量 | 3.5t未満 | 7.5t未満 | 11t未満 | 11t以上 |
最大積載量 | 2t未満 | 4.5t未満 | 6.5t未満 | 6.5t以上 |
乗車定員 | 10人以下 | 10人以下 | 29人以下 | 30人以上 |
受験資格 | 18歳以上 | 18歳以上 |
20歳以上 普通免許等保有期間2年以上 |
21歳以上 普通免許等保有期間3年以上 |
普通自動車免許で運転できる範囲が小さくなります。
施行前に普通免許を取っておくと、改正前の範囲まで運転が可能ですが、2017年3月12日を過ぎてからの取得だと、運転可能範囲が狭まります。
「将来的にでも、キャンピングカーなどを運転するかも」といった方は、できれば改正前に取得しておくほうが面倒がなくていいかもしれません。
その場合、2017年の3月12日が日曜日になるので、免許取得を3月10日(金)までにする必要があるでしょう。
(「普通免許学科試験」は土日は原則的に行われません)
とすると、自動車学校卒業は2017年2月中にするのがよさそう。
混雑も考えられるので、できれば早め早めで動くようにするほうがいいと思います。